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■会則
改定 2015年7月10日
第1条 (名称)
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本会は、TMG安全衛生協力会(以下「本会」という。)と称する。
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第2条 (事務局)
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本会の事務局は、株式会社テイエム技建本社内に置く。
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第3条 (会員)
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(1)
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本会の会員は、株式会社テイエム技建が施工する工事に労働等を提供し、または、資材を納入して、工事の施工に協力する業者(以下「協力業者」という。)を会員とする。
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(2)
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本会への入会については、株式会社テイエム技建が取引状況により推薦し、役員会の決定により会員資格を取得するものとする。
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(3)
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本会からの退会については、株式会社テイエム技建との取引状況により、株式会社テイエム技建または会員から申請し、役員会の決定により会員資格を喪失するものとする。
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第4条 (目的)
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本会は、株式会社テイエム技建が施工する工事において、労働関係法令等関係各法令を遵守すべく、業務の安全、衛生に関する計画を策定しそれを確実に実施していくことを通じ、会員をはじめ工事関係者の安全、衛生に関する意識の向上をはかり健全な労働環境を実現するとともに、株式会社テイエム技建及び会員相互の親睦を図ることにより、会員の技術の向上と円滑な事業遂行に寄与し、共存共栄の実をあげることを目的とする。
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第5条 (事業)
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本会は第4条の目的を達成する為に次の事業を行う事とする。
(1)
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労働災害の予防及び安全衛生に関する計画の策定とその実施に関する事項。
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(2)
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労働者の技術の向上及び教育訓練、研修活動に関する事項。
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(3)
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株式会社テイエム技建及び会員相互の親睦に関する事項。
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(4)
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慶弔、災厄に関する事項。
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(5)
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その他本会の目的を達成するために必要な事項。
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第6条 (役員等)
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1.
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本会には下記の役員を置く。
(1)
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会長1名
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(2)
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副会長2名
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(3)
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理事5名
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(4)
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監事2名
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2.
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本会には役員会の決議により、会の運営その他重要事項について意見を述べることができる相談役及び顧問若干名を置くことができる。
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3.
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本会には役員会の決議により、事務運営に必要な会計及び書記を若干名置くことができる。
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第7条 (選出)
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会長、副会長、理事及び監事は、通常総会において会員の中から選出する。但し、相談役及び顧問が置かれている場合、それらの同意を必要とする。
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第8条 (任務)
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本会の役員は、次の任務を行う。
(1)
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会長は本会を代表し、会務を統轄する。
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(2)
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副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
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(3)
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理事は会長、副会長を補佐し、会務に当る。
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(4)
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監事は会務及び会計を監査する。
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第9条 (任期)
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(1)
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各役員の任期は1ヶ年とする。但し、重任は妨げない。
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(2)
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補欠選挙により役員に選任された者の任期は、前任者の残存期間とする。
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(3)
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役員は、任期満了後も、後任者が就任するまではなおその職務を行う。
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第10条 (会議)
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(1)
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会議は会員総会及び役員会とする。
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(2)
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通常会員総会は年に1回、前年の会計年度の期末から60日以内に開催し、前年の会務・会計報告を行い、役員の選出、予算の承認その他主要事項を協議・決議する。
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(3)
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臨時会員総会は適宜開催する。
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(4)
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役員会は随時これを開催して、当面の議題の検討、その他主要会務につき審議する。
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(5)
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役員会及び会員総会の招集は必要に応じ会長が行う。
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(6)
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会員総会の議事決議は出席会員の過半数の賛成をもって決議する。
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第11条 (会計年度)
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本会の会計年度は7月1日より翌年の6月30日までとする。
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第12条 (決算及び予算)
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(1)
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会長は毎会計年度終了後速やかに事業報告書、収支報告書及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、期末から60日以内に開催される通常会員総会でその承認を得なければならない。
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(2)
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予算については、事業方針に基づき収支予算案を作成し、通常会員総会の承認を得なければならない。
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第13条 (会費)
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(1)
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本会は、会員から徴収する会費をもって運営する。
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(2)
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会費は、株式会社テイエム技建との直近の会計年度における取引高に応じて各会員から徴収することとし、その掛率は年間取引高の1,000分の5とする。
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(3)
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前項の掛率は、会員総会決議により変更することができる。
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(4)
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会費が不足する場合、役員会決議により特別会費を徴収できる。但し、特別会費を徴収した場合、徴収後最初に行われる会員総会で承認を経なければならない。
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第14条 (慶弔規定)
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本会は会員の慶弔金を次のとおり定める。但し、役員会決議により、上限20,000円以下の範囲内で増額することができる。
(1)
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慶事結婚(会員のみ)御祝10,000円できる。
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(2)
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弔事死亡(会員及び会員と同居する2親等以内の親族)
香典10,000円又は供花10,000円
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(3)
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その他の慶弔については、役員会の決議を経て贈呈することができる。
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第15条 (会則の改廃)
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本会則は会員総会において、会員の3分の2以上の同意があれば改廃変更する事ができる。
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第16条 (施行期日)
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本会則は平成27年7月10日より施行する。
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